埼玉で、年金、社会保険ならびに労働保険の専門家
として、起業する予定の者でございます。
私は、ブログ村の埼玉情報にも入っています。
ということで、埼玉に関する情報も書きたいと思います。
いつもお祭り情報だけではね。
ということで、埼玉県の最低賃金はいくらかご存知でしょうか。
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平成20年10月17日より、時間額722円が正解です。
この最低賃金とは、埼玉県内の使用者と、そこで働く人々
に適用されます。ということは、パートさんや、アルバイトさん
もそうなのですよ。
これは、「家族手当」、「通勤手当」、「臨時手当」、「1ヶ月を越える
期間ごとに支払われる賃金」、「精皆勤手当」、「時間外・深夜・
休日手当」を除いた金額が最低賃金以上でないといけません。
ただし、「輸送用機械器具製造業」、「自動車小売業」など、6つの
業種については、別途産業別最低賃金が適用されます。
(もう少し高い賃金ですね)。
くわしくは、埼玉労働局のページをご覧下さい。
そうそう、この最低賃金は、都道府県によって違いますので、
埼玉以外の県の方は、それぞれの労働局でお調べ下さいね。
世の中には、何億円という報酬をもらっている人もいるというのにね。
リーマンブラザーズのお偉いさんは、いくらもらっていたのでしょうか。
教えてください。
それにしても、ああいう人には、1円(1セントというべきか)の重みが
わかるのでしょうか。
埼玉は時給、720円ではなく、722円ですからね。この2円をお忘れなく。
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